1. 蓄電池設備の設置届出(20kWh 超)
火災予防条例にもとづき、蓄電池容量が 20kWh を超える蓄電池設備を設置(増設・改設・移設を含む)する場合、設置前に消防署への届出と、位置・構造・管理に関する技術基準への適合が必要です。
| 蓄電池容量 | 扱い(対象火気省令 2024年1月1日改正後) |
|---|---|
| 10kWh 以下 | 規制対象外 |
| 10kWh 超〜20kWh | 消防法令または JIS C 4412 等への適合(出火防止措置)で届出対象外 |
| 20kWh 超 | 設置前の届出+技術基準適合が必要 |
「20kWh 超」であり「20kWh 以上」ではありません(20kWh ちょうどは届出対象外)。出典: 東京消防庁・JEMA(改正解説)(取得 2026-07-20)